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入居者間のトラブルがあったらどうするべき?

ブログをご覧いただきありがとうございます。


本日は入居者間のトラブルがあった場合のお話をしようと思います。



共同住宅で騒音トラブルが発生する原因の1つは、建物の構造上の問題。比較的防音性に優れている鉄筋コンクリート(RC)造や鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造の建物に対して、木造や鉄骨造の建物は防音性が低いという特徴があります。住戸間にある戸境壁を厚くして防音対策を強化している物件も一部ありますが、一般的に木造や鉄骨造の物件は、隣戸からの生活音や話し声が聞こえやすい造りになっているのです。



生活リズムの違いも騒音トラブルにつながります。昼夜逆転生活を送っているとまではいかなくても、夜遅くに帰宅した隣人が洗濯機を回したり掃除機をかけたりすれば、その音に悩まされて寝られないという場合もあるでしょう。早朝に起床する人の目覚まし音が大きいために、睡眠を妨害される可能性もあります。


最近ではテレワークを導入・推奨する企業も増えてきました。これまで以上に隣戸からの音が気になるという人も多く、騒音トラブルは増加傾向にあります。



騒音に関する相談やクレームの事例として、よくあるのは以下のとおりです。

  • 上階からの足音
  • 隣戸からの生活音や話し声
  • 電化製品の使用音
  • ペットの鳴き声
  • 楽器の演奏音
 こうなればまず入居者様は管理会社に相談するのが一番です。

 

まずは相談者からのヒアリングと原因特定です。生活を乱されているストレスから感情的になっている人も多いですが、状況を整理しながら冷静にヒアリングを進めます。原因や騒音の発生源が特定できない場合は、電話や訪問をしながら近隣の住民にも話を聞きましょう。



ここで必要に応じて測定器を使い、騒音レベルを確認します。あとから測ってみたら騒音とは言えない音量だったとならないように、しっかりと数値で確認することが大切です。また、騒音が長時間または何度も繰り返し発生していることが分かるよう、相談者に協力を求めながら多めに記録をとると良いでしょう。


原因や騒音の発生源が特定できた場合も、掲示板への張り紙やポストへの文書投函を通して、入居者全員に通知をするのが次のステップです。誰とは言わずに全体へ周知させることで、事が大きくなる前に自然と騒音が収まる可能性もあります。



通知をする際は、考えられる騒音の原因を明記したうえで、入居者から実際に相談が寄せられていると記載します。このとき、騒音の発生源となっている人が「自分のことかもしれない」と分かるように記載するのが重要。この時点で自主的に行動が改まるのが理想です。




さらに、楽器の演奏時間のように物件独自のルールがある場合には、文書内に改めて記載しましょう。入居時はルールを確認していても、時間の経過とともに忘れてしまったり、注意して行動しなくなったりするのはよくある話。同じトラブルが再発しないようにするためにも、こうした機会を使ってルールを周知させると良いでしょう。

 


管理会社が独自に入居者に個別連絡を取ることもあります。

 

度が過ぎる騒音を繰り返し出し続け、かつ話し合い応じなかったり改善の姿勢を見せなかったりする場合は、契約解除による退去も視野に入れながら話を進めても良いでしょう。「退去」と聞いて、行動を改める人もいます。ただし退去の話は、大家さんに事前相談のうえ、慎重に進める必要があります。
なお、騒音トラブルによる契約の解除は、一般的に次の場合において可能です。
  • ・契約違反
  • 「大音量でテレビ、ステレオ等の操作、ピアノ演奏を行うことを禁止する」といった、契約書の禁止事項に違反していながら改善の余地がない場合。
  • ・用法遵守義務(民法616条、5941項)違反
  • 騒音を発生させるという迷惑行為を繰り返し、改善の余地がない場合。


管理会社の対応も会社によりまちまちなのも現状です。我々仲介業者は個人情報保護の観点から、入居時に近隣住民の情報は開示できないのです。これが隣人ガチャといわれるゆえんなのです。なかなか難しい問題ですが、少しでもお客様のご参考になれば幸いです。



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引用:https://president.jp/articles/-/16666?page=1

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