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賃貸物件 仮押さえって出来る?

ブログをご覧いただきありがとうございます。


今回は物件の仮押さえ出来るかについてお話しようと思います。



一般的にいわれる仮押さえとは「本申し込みをしない状態であり、将来的に利用を希望する商品やサービスなどを仮で押さえておくこと」を指します。賃貸物件においては、この意味での仮押さえは原則としてできません。なぜなら、賃貸物件は申し込みをしない限り「押さえた状態」にならないためです。
 
賃貸物件における仮押さえとは「入居申し込みをすること」です。入居希望の意思表明として入居申込書を提出し、実際に物件を押さえている状態を「仮押さえ」と呼びます。




 

入居申し込みの際には、最大で家賃1ヶ月分程度の申込金が必要になる場合があります。申込金とは、不動産会社が入居の意思を確認する目的で預かるお金のことで、人気物件や引越しシーズンに入居申し込みをした際に求められることが多いです。
 
申込金は一時的な預かり金であるため、契約が成立するかどうかに関係なく返還されます。なお、契約が成立した場合には、そのまま敷金や礼金など初期費用の一部に充当されるのが一般的です。
 
 
無事に入居審査を通った場合、項目4の時点で1番手であれば、正式に賃貸借契約の締結へ進みます。
 
 



ほかの物件と比較した結果、最終的に仮押さえした物件に入居を希望するのであれば、仮押さえ期間中に入居する旨を伝えましょう。仮押さえ期間を過ぎると申し込みの効力を失い、ほかの申込者が1番手になってしまう可能性があるためです。
 
また、賃貸借契約締結後にキャンセルしようとすると「解約」扱いとなり、手続きが面倒になったり、費用負担が発生したりするリスクがあります。詳しくは後述しますが、申し込みをキャンセルするのであれば、賃貸借契約を締結する前に行いましょう。
 
 



正式に賃貸借契約を締結するまでは申し込みをキャンセルできるとはいえ、同時に複数の物件を仮押さえするのは得策ではありません。物件の管理会社が異なったとしても、家賃の保証会社が同じ場合、多重契約とみなされる可能性があるためです。その結果、同じ保証会社を利用している物件の入居審査にすべて落ちてしまう可能性があります。
 
また、あとで返還されるとはいえ、一度に多くの物件を仮押さえしようとすると多額の申込金が必要になってしまいます。
 
賃貸物件の仮押さえは入居を前提に行うものであると理解し、入居の意思がある物件のみに申し込みましょう。
仮押さえ中は入居の申し込みをしただけの状態であって、正式に賃貸借契約を結んでいるわけではありません。入居を決めたのにも関わらず連絡をせずにいると、たとえ1番手であってもほかの入居希望者に決まってしまう可能性もあります。



また、キャンセルする場合も早めの連絡を心がけましょう。不動産会社は、仮押さえを受けている期間は入居者募集をストップしており、入居準備を進めています。時間が経過してキャンセルを告げると関係者に迷惑がかかるだけでなく、心証も悪くなってしまうでしょう。
 
ご参考になれば幸いです。

引用:https://www.goodrooms.jp/journal/?p=52671

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