賃貸物件 地震が起きたら
ブログをご覧いただきありがとうございます。
今回は地震が起きたらどうするべきなのかについてお話しようと思います。
地震による家屋の損傷は、基本的に大家さん(貸主)負担になります。
理由は民法により、「貸主は賃貸物件を利用可能な状態で入居者に提供する義務があることが定められているから」です。
壊れた家=利用不可能、なので貸主の義務を果たしていませんよ、ということです。
また、同じく民法で、貸主は必要な修繕を行う義務があることも定められています。
ただし、ケースによっては入居者負担になることもあり「地震による被害はどんな場合も大家さん任せでOK」ということではありませんので注意が必要です。
建物に関する損傷は、基本的には貸主負担になります。
ただし、損傷の原因が入居者にある場合は入居者負担となります。
地震の有った際に「窓の近くに倒れやすいものを置いていた」「禁止されたスペースでアロマや簡易コンロなど火気器具を使っていた」「レンジの落下やタンスの転倒など予測できる2次災害に対して適切な処置を取らず、家屋を破損させた」などが入居者負担になる損傷の例です。
自分自身の安全を守るためにも、倒れやすいものはしっかり固定しておくなど、自分でできる地震対策をしておくことも大切です。
家屋そのもの以外の備品や家財道具の損傷・入居者自身のケガなど入居者が負った損害については、基本的に入居者の負担となります。
ただし、ケガや家財道具の損傷の原因が大家にあると認められる場合は貸主負担となります。
たとえば入居者が被災以前から不具合を申し出、修理を依頼していたのにもかかわらず貸主が対応していなかった影響で被災の影響が広がった場合(窓の修理を依頼していたが、間に合わず窓の強度が下がり周辺の家財道具にも被害が及んだ、など)には、貸主負担となります。
補償の対象が誰になるかにかかわらず「地震で出来た傷だけど、どうせ退去時に確認するから、そのときに報告すればいいかな」はNGです!
本当に災害によって発生した傷であっても、時間が経ってからではそれを証明することが難しくなります。「災害の後に付いた傷では?」と入居者負担にされてしまうおそれも。
災害のあとは何かと大変ですが、落ち着いた段階で、すみやかに大家さんまたは不動産屋さんに被害を報告しましょう。
・地震によって発生した家屋の損傷は貸主の補償範囲です。ただし、倒れやすいものを窓際に置いておいたため倒れて窓が割れたなど、借主に非がある場合は借主負担となる可能性があります。
・万が一、建物が倒壊しても、耐震基準を満たしていれば貸主に損害賠償請求することはできません。とは言え、1981年6月1日以降に施行された建築基準法の「新耐震基準」を満たす建物であれば、震度6~7の地震でも倒壊を免れると考えられています。古い建物に住まれていて心配な方は、大家さんまたは不動産屋さんに耐震性能について確認してみましょう。
・地震保険は賃貸の場合は家財道具を補償する保険。火災保険とセットで加入する必要がありますが、賃貸の場合は地震保険が任意であることがほとんどです。補償の必要性があれば加入を検討しても良いでしょう。
ご参考になれば幸いです。
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エーポジション福島店のスタッフは、お客様一人ひとりのご希望やご要望に真摯に耳を傾け、最適な物件をご提案することを心掛けています。お住まいや投資用物件、さらにはご利用目的に合わせた条件をしっかりとヒアリングし、最適な選択肢を見つけ出します。さらに、周辺の環境や施設、交通の便なども考慮し、お客様にとって最も快適で便利な物件をお届けするために尽力しています。
どんな些細な疑問や不安もお気軽にご相談いただければ、専門知識を活かして分かりやすく丁寧にご説明いたします。エーポジション福島店は、お客様が理想の物件に出会えるよう、スタッフ一同全力でサポートを行い、皆様の新しい生活がスタートするその瞬間までお手伝いをさせていただきます。是非一度ご来店いただき、お気軽にお声がけください。
引用:https://www.kousha-chintai.com/blog/knowledge/earthquake-insurance.php
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