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賃貸物件 解約や違約金等についてのお話

ブログをご覧いただきありがとうございます。


今回は賃貸物件 解約や違約金等について お話したいと思います。




賃貸契約書の条文、第11条は、解約(退去)する際にどのくらい前に伝えなければいけないかについて定められています。
これは解約予告期間と呼ばれ、退去希望日の13ヶ月前とされることが一般的です。

解約予告期間に遅れて退去の意志を伝えた場合は、余計な家賃を支払うことになる場合もあります。

·        解約予告期間が2ヶ月前

·        借主が解約・退去を伝えたのが退去の1ヶ月前

例として上記の場合、退去後の1ヶ月分の家賃支払いが発生します

賃貸契約を更新する際は、更新料が発生するケースも。

2年更新で更新料は家賃1ヶ月分というパターンが一般的ですが、更新料の金額に規定はなく、物件によって設定が異なります。

その他、更新には更新事務手数料や火災保険更新料・保証料などがかかる場合がありますが、更新料や必要な費用は契約書に記載されているので必ず確認しましょう。


物件によっては違約金を求められる条件が契約書に特約として定められている場合があります。
違約金発生の条件や金額は物件ごとに違いますが、一般的な特約としては、契約から1年未満で途中解約した場合に違約金を請求するという「短期解約違約金」などがあります。


その他、ペットの飼育禁止・楽器の演奏禁止・石油ストーブの使用禁止・無断転貸(又貸し)の禁止・共用部分での迷惑行為禁止など、物件によって禁止事項は様々。
金銭トラブルを避けるためにも、違約金についての項目は特に注意して確認しましょう。



最終的に最後の月の家賃が日割りなのか月割りなのかも確認しておきたいところですよね。


ここで当社のおすすめ物件を一部ご紹介致します。


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引用:https://www.islandbrain.co.jp/blog/eigyo-jyosei-tokucho/

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