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賃貸物件 原状回復のトラブル

ブログをご覧いただきありがとうございます。


今回は退去時の原状回復やその後のトラブルについてお話しようと思います。


敷金を返してもらえなかった

・入居時からあった傷や汚れに対して修繕費を要求された
・ハウスクリーニング費用として法外な請求をされた
 
このように賃貸退去時のトラブルの中でも、お金に関わるトラブルがとても多いことがわかります。
敷金を返してもらえない、高額な退去費用を請求されたといった声が多く、中にはハウスクリーニング費用として100万円以上もの法外な請求をされたりするケースもあるようです。
 


 

一般的に賃貸退去時にはどのような費用がどのくらいかかるのでしょうか。

退去時には、入居後についた汚れや傷を修繕するための修繕費「原状回復費用」がかかります。
基本的には、入居時に預けてある敷金より精算されることになります。


敷金とは、入居者が家賃を滞納したり、不注意で部屋を汚したり傷つけたりしてしまった時の修繕(原状回復)のために入居時に大家へ預けているお金です。
滞納や修繕の必要がなければ退去時に原則返還されます。
 
 
部屋を「汚したり傷つけたりした時」と言いましたが、人が住んでいれば部屋は消耗するものです。
この場合の「原状回復」とは、全くの入居当時の状態に戻すことではなく「普通に生活していて発生する汚れや傷」は除いた状態で判断されます。
 



"
原状回復とは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること "



つまり、普通に生活しているだけで発生する汚れや経年劣化による傷(通常損耗)などは借主側に原状回復の責任はなく、修繕については大家に責任があるのです。

【大家が修繕費用を負担する必要のある汚れ、傷】
・壁紙や畳が日焼けして変色した
・カレンダーを張った押しピンの穴
・経年劣化でガラスにひびが入った
・家具を置いただけで床がへこんだ  など
 


【借主が修繕費用を負担する必要のある汚れ、傷】
・こぼした飲物をそのままにしてできたシミ、カビ
・ペットが壁や床につけた傷
・掃除をさぼったことによる風呂場の赤カビ
・たばこによるクロスのヤニ跡
・家具を移動させる時に引きずって出来た床の傷

掃除を怠らずに普通に生活していれば、実は退去費用は必要ないということになります。
 
 
通常使用で発生した汚れの修繕に関しては基本的に大家側の責任となりますが、賃貸住宅を借りる際の賃貸契約に「退去時にハウスクリーニング費用を払う」という特約が含まれていることがあります。



この場合、敷金からハウスクリーニング代が差し引かれることになります。
ハウスクリーニングの費用は賃貸契約書に明記されていますので、契約を結ぶ際にはチェックしてみましょう。

アパートやマンションで一般的なハウスクリーニング費用は、家賃の1ヵ月分程度が目安と言われています。
 

 

敷金が返ってこない、法外な修繕費用を請求されたなどのトラブルが起こってしまった場合、「このくらいならしょうがないか......」と泣き寝入りせず、きちんと納得できる説明を求めたり、交渉したりするようにしましょう。




解決するためには次のように相談することも有効です。ぜひ参考にしてくださいね。



 
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引用:https://myhome.nifty.com/column/hikkoshi/230217350749/




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