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退去したけど敷金が返ってこない。どこに連絡すればよいの?

ブログをご覧いただきありがとうございます。



今回は退去後のトラブルへの対応についてお話しようと思います。


賃貸物件を退去する際は通常、大家さんや管理会社と入居者が立ち会いのもと修繕費の見積もりを行い、後日敷金精算書が送られてくる。精算書が送られてきたのに敷金が返還されない場合、または精算書が送られてこない場合は、まず賃貸借契約書を確認しよう。一般的には契約書に敷金の返還時期が記載されている。


敷金返還の期日は法律では定められていないが、預かり金である敷金は遅滞なく返還する必要があるため、退去から12ヵ月以内としているケースが多い。
もし返還期限を過ぎていたら、敷金の返還を請求。民法622条の21項では「原状回復費を差し引いて余った敷金は返還するのが義務」と定められている。



入居者が退去した時から、大家さんは敷金返還の義務を負う。一方で、入居者は敷金の返還を請求できる権利を有すことになります。
 

敷金の返還を求める場合、まずは大家さんや管理会社と話し合うこと。地域の消費生活センターなどに意見を聞きにいくのも良いでしょう。



話し合いを重ね、合意を得られなかったなら、書面で正式に敷金返還を催促する。
書面には金額や期日などに加えて「支払いに応じない場合は法的措置をとる」と明記。さらに、日本郵便のサービスである「内容証明郵便」で送付すると良い。配達証明も付けてもらおう。「誰が」「いつ」「どのような」内容を送ったかを証明できるので法的な証拠となるからだ。



それでもなお、敷金が返還されなかった場合は、より強力な手段で訴えるしかない。弁護士に依頼するのも良いが、敷金の額が大きくない場合は自分で簡易裁判所に「少額訴訟」を起こすのも手だ。
少額訴訟は、60万円以下の支払いを求める場合のみ利用可能。1回の審理で判決を得られるので、早急に解決したいなら有効な手段となる。もちろん、訴訟は最終手段。できる限り、話し合いで解決を図るのが望ましい。
なお、敷金の返還を請求できる権利は原則的に退去から5年以内が有効。それ以上に長引くことはごく稀だが、念のため覚えておこう。
 


そんなことになる前に解決したいですよね。
管理会社に確認か直接オーナー様に連絡をしつこくするのが得策かもしれません。
お困りの方が一人でもいなくなるように願っております。


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引用:https://realestate-baton.com/column/167/






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