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契約でよく見る賃貸保証会社って何??

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家賃保証会社は、万が一借主が家賃を支払えなくなった場合や滞納してしまった場合に、貸主(大家さん)に対して借主の代わりに支払いを立て替える役割を持っています。


2000年頃までは、賃貸物件を借りるためには連帯保証人を立てることが多くありました。しかし、親族に頼みにくい、親が無職または高齢で支払いが難しい、といった問題を抱える人もいるため、連帯保証人を立てる代わりに家賃保証会社を利用するケースが増えたのです。そのため、最近の賃貸物件では、家賃保証会社の利用を義務付けることが一般的になっています。ただし、貸主や不動産会社の意向によって、家賃保証会社を利用しない賃貸物件もあります。


賃貸保証料は最近では初年度で家賃の0.5カ月~1カ月分が目安。翌年以降は下がるのが一般的で、1年間、保証料を滞納せずに支払うことで保証会社から信用を得られるからなんですよ。また、保証会社やプランによっては、滞納などで退去となった場合に入居者から回収できなかった原状回復費用や鍵の交換代まで出してくれるものも(賃貸保証会社から入居者に請求)。大家さんや管理会社がなるべく保証内容の手厚いプランを利用しようと考えると、料金は高くなる傾向にあります。


また、賃貸保証契約の契約期間は12年ほどで、契約を更新する場合には別途更新料が必要です。更新料の金額は保証会社によってさまざまであるため、あらかじめ契約書を確認しておくとよいでしょう。保証内容には、家賃や管理費といった借主が毎月支払う必要のある費用や、賃貸借契約に違反した場合に支払う必要がある違約金や損害金などが含まれます。


借主は家賃保証会社と契約を結ぶことで、連帯保証人を立てる必要がなくなるというメリットを得られます。滞納時に家賃を立て替えてくれる連帯保証人を見つけるのが難しい人でも、家賃保証会社を利用すれば物件を借りられます。ただし家賃保証会社を利用する場合には、保証料や更新料を支払わなければならないため、その分の負担がかかります。また保証会社の審査を受けて承認された場合にのみ利用できるということを覚えておきましょう。

ちなみに、家賃保証会社が立て替えてくれるからといって、家賃を滞納することは禁物です。立替金の請求をされるのはもちろん、滞納が続くと信用情報に傷が付く恐れがあります。

また家賃を滞納すると、遅延損害金も支払わなければなりません。支払い期限の翌日から遅延損害金がかかり、年利率の上限は14.6%とされています。利率は、契約書に書かれているため、あらかじめ確認しておきましょう。書かれていない場合は、一律3%となります

この点においては貸主にもメリットがあるのです。

連帯保証人も、借主の滞納分の支払いを立て替える義務を負っていますが、支払いが遅れたり、拒否されたりする場合もあります。しかし、家賃保証会社であればそのような心配は不要です。そのため、少ないリスクで賃貸経営を行うことができます。家賃を取り立てる必要もなく、連帯保証人が滞納分の支払いを拒否し、裁判沙汰になってしまうこともありません。


一方、貸主の注意点には、上記でお伝えした賃貸保証契約の種類によって、借主の家賃の支払い状況が確認できるかできないかが決まることが挙げられます。そのため、借主の支払い状況を確認できないと不安という方は一般保証型を選ぶとよいでしょう。一方で、借主の滞納に対し、逐一家賃保証会社に連絡するのが面倒だと考える方は支払委託型がおすすめです。


ただし、管理会社によって提携の保証会社が決まっているケースが多いのに加え、保証会社によっても保証契約の種類が決まっている場合もあるため、保証契約の種類を選びたいという方はあらかじめ確認が必要です。

こういった点から保証会社は双方にいいことがあります。賃貸借契約における家賃保証会社への加入について、法的な義務はないです しかし、賃貸物件の入居条件として「保証会社利用必須」と記載されていたなら、保証会社の利用を拒否できないのです。

家賃保証会社を利用する場合には、審査を受け、それに通過する必要があります。ここからは審査に関する基礎知識をご紹介します。あらかじめ把握して、審査に通過するための準備を行いましょう。


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引用:https://kinarino.jp/cat3/33654


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