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定期借家契約とは


みなさまこんにちは!

今回はタイトルの通り、定期借家契約についてご紹介致します。

基本的には、みなさまがご契約されるのは普通賃貸借契約の物件となります。

ただし、たまに定期借家契約というものがございます。


簡単にお伝えしますと、契約期間が満了すれば自動的に更新されず、退去しないといけないというのが原則です。


では、詳細については以下にまとめていきます。


定期借家契約の主なポイント

契約期間

契約の更新がない契約で、契約期間が終了した時点で確定的に契約が終了し、確実に明渡しを受けることができます。なお、契約期間は自由に定めることができます。←オーナー様が1年や、3年と指定できます。


契約終了時

契約期間が1年以上の場合は、貸主は期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、借主に契約が終了することを通知する必要があります。なお、貸主と借主が合意すれば、再契約することは可能です。←ですので、例えば契約期間が2年の場合に必ず退去しないといけないというわけではなく、場合によってはもう2年住むことが出来るという事になります。


契約の締結方法

契約期間を確定的に定めた上で、公正証書等の何らかの書面によって契約することが必要です。また、契約書とは別にあらかじめ書面を交付して、契約の更新がなく、期間の満了とともに契約が終了することを借主に説明しなければなりません。貸主がこの説明を怠ったときは、その契約は定期借家としての効力はなくなり、普通借家契約となります。


以上がポイントごとのご説明になります。お部屋が良ければ10年くらい住みたい!という場合でも、退去しないといけないケースもありますので、注意が必要です。






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